こんにちは、マコトです。

前回は難病罹患者のマコトが在職していた時の経験談を書いていきました。今回はその続きとして「難病罹患者の転職」について自治体等のサポートや実態など、転職活動をしていて感じたことを書いていこうと思います。

在職中の経験談につきましては前回の「難病罹患者と仕事 part1」をご覧いただければと思います。

難病罹患者はフルタイムで仕事ができるか?

結論としては可能です。

フルタイム勤務とは1日およそ8時間+休憩1時間程度の勤務を週5~6日勤務する形態となりますが、病状や月間の通院日数・就業内容の制限など個々の状況により変化はしますが十分に可能であるといえます。

ただし同じようなスキル・資格を持っていたとしても持病なしの方と難病罹患者の就職難易度の大きく違い、やはり難病罹患者のほうが難易度が非常に高く就職困難な状況に陥る可能性も十分あり得ます。

なぜ就職困難に陥るのか考察

1つ目は企業の応募者像に合致しない可能性が高まることです。

企業が求人募集を行う際には大前提として「会社の決められた就業日数をきちんと出社」し「長く勤めてもらえそうな人材」を採用したいと考えると思います。難病罹患者においてはやはり健康面での不安は大きくなりがちで、なおかつ通院での休みを取るとなれば決められた就業日数をクリアすることができない可能性も大きくなってくるかと思います。

2つ目に難病罹患者が安定して就業できる業種が少ない傾向にあることです。

ここはかなり個人差がある部分ではありますが、一般的には「事務系職」への就業が一番安定していると言われているようです。夜勤は基本なく残業時間も比較的少なめな傾向にあり、体力的な負担も少ないためです。

3つ目に家庭状況によっては収入面の理想が高くなり入社ハードルが上がってしまうところがあると思います。難病の罹患タイミングは人それぞれであるため、家庭持ちで子供がいたりするなど支出が多い状況で罹患したりすると給与面の理想が高くなりがちになります。しかし収入を求めてしまうと入社ハードルが上がる傾向にあり、また入社しても業務内容のレベルも上がるため身体的負担が大きくなる懸念もあるためかえって病状の悪化を招くことも考えられます。

難病罹患者の転職活動でやるべきこと(前提として)

ここから自治体などの支援面について紹介していきます。地域によって差がある可能性がありますのでこちらの内容は参考程度にとどめて頂き、担当自治体・ハローワークなどへ問い合わせしてください。

以下パターンごとにまずやるべきことを書いていき、最後に受けれるサポートについて記載します。

1、特定医療費受給者証が取得がない(できない)場合

この場合ではまず指定難病登録者証を発行しましょう。この登録者証については指定難病に罹患しているものの病気の重症度等によって特定医療費受給者証の審査に漏れてしまった人に有用なものです。発行に際し申請書や臨床調査個人票や特定医療費受給者非認定通知書などの書面などを提出することで取得できます。詳しくは役所の難病医療に関する窓口に相談をお勧めいたします

また病院に通院した際などに自身が障がい者手帳発行程度に該当するか事前に確認し、該当があれば障がい者手帳の発行をお勧めいたします。

2、特定医療費受給者証をすでに取得している場合

こちらの場合は特筆すべき点はありませんが、受給者証がない方と同様に障がい者手帳発行の程度に該当するか事前に確認し、該当があれば障がい者手帳を発行しましょう。

転職に際しすべきこと

ここからは難病の影響により転職することになったことを前提条件として記載していきます。

まずは指定難病登録者証・特定医療費受給者証・障がい者手帳などの難病罹患を証明するものと、失業保険の受給資格のある人は前職の離職票、マイナンバーカードを持って公共職業安定所(ハローワーク)へ行きましょう。

まず失業保険の受給に関する申請から始まるかと思いますが、窓口で更なる退職理由の聞き取りがあると思います。その際「難病(障害)により就業継続が困難になり離職した」といい難病罹患・障がいを証明する資料を提出しましょう。そうすることによって通常の自己都合退職の場合は失業保険受給の待期期間が7日+2か月となるところが7日の待期期間で受給が可能となります。ただし退職理由自己都合退職に異議を唱えることとなるため上申書という作文を後日提出する必要がありますが、窓口担当者が書き方をざっくり教えてくれますのでそれを参考に書いて提出しましょう。(私の場合ある程度簡潔に書いて提出しましたが受理してもらえました)

次に求職登録をします。この登録手続きで窓口に行った際には難病や障がいがあることを伝えておきましょう。マコトの行っているハローワークでは難病や障がいを持つ人の就職相談窓口が一般の人とは違う窓口となり、個々の病気の状況や要配慮事項(就業制限など)に合わせて職業相談に乗ってくれます。また気になる求人があり応募しようか迷った際、難病・障がいへ配慮してもらえるか事前に企業へ電話確認を行ってもらえるため自身の負担軽減になると思います。障がい者手帳をお持ちの方は障がい者雇用枠への応募も可能となりますので一般求人と並行して確認しておくことをお勧めいたします。そうすることで自身の状況に沿った就業実現の可能性も上がるかと思います。

また場合によっては公共職業訓練を受講しスキルを身につけてから就業するなどの道もありますので、制度等を活用しながら就職を目指して頑張りましょう。

難病罹患者を雇用することによる企業側のメリット・デメリット

ハンデのある人を雇って企業にメリットはあるのかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、五分五分かなと思います。

難病罹患者を受け入れることによって、受け入れた企業にはいくらかの補助金が支給されるメリットがあります。なので難病罹患の求職者側としては労働力に加えて補助金が支給されるという付加価値を付けて求職を行うことができますが、企業としては健康上のリスクにより長く働くことができるのか未知数な人を雇うことによる不安定感はやはり出てしまうかと思います。

あとがき

以上長くなりましたが「難病罹患者と仕事」を終わります。

難病罹患者の転職は非常に難しいと思います。可能であれば在職している企業へ就業を継続していくことが望ましいですが、難しい部分もあるかと思います。

ですが転職すると決めた難病罹患の方にはぜひ前向きで明るく求職活動していただければと思います。私も現在同じ状況の仲間の一人として、良い企業に巡り合い「採用してよかった」と思われるようにお互い頑張りましょう。

今後もこのブログを続けながら日々頑張っていきます。

それではまた。